安全管理指針
ケアハウス別府石垣園
特別養護老人ホーム別府石垣園
デイサービスセンター別府石垣園
ショートステイ別府石垣園
第1 趣旨
この指針は、社会福祉法人千寿会(以下「千寿会」)における医療及び福祉の安全管理のための具体的方策及び事故発生時の対応方法について、定められた事項に沿い千寿会の安全管理を推進し、安全な医療及び福祉の提供を目的とする。
- 医療及び福祉における安全管理に関する基本的な考え方
- 医療及び福祉に関する安全管理のための委員会、その他機関内の組織に関する基本的事項
- 医療及び福祉に関する安全管理のための職員に対する研修に関する基本方針
- 医療及び福祉における事故報告書等の医療及び福祉に関する安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 事故等発生時の対応に関する基本方針
- 入居者および利用者からの相談への対応に関する基本往診
- その他、医療及び福祉の安全確保のための基本方針
第2 事項
医療及び福祉における安全管理に関する基本的な考え方
- 医療及び福祉における安全は、看護及び介護の質に係る重要な課題であり、安全な看護及び介護の提供は基本である。職員一人ひとりが安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、安全管理体制の確率を図り、安全な医療と福祉の遂行をすることが重要となる。
事故等を防止するにあたり「人は誤りを犯す」を前提に「誤り」に対する個人の責任を追求よりも、「誤り」に対する要因から防止策を立てていくことが重要となる。そのため職員の個人レベルから法人全体の組織的な対策を推進することに寄って事故等を防止し、安全な医療と介護を受けられる環境を整備することを目的とする。 - コミュニケーションの確保
医療及び福祉の安全、入居者及び利用者の安全確保に関する話し合いでは、職員はその職種、資格、職位の上下に係わらず対等な立場で話し合い、相互の意見を尊重することとする。
医療及び福祉に関する安全管理のための委員会、その他機関内の組織に関する基本的事項
- 事故発生の防止のための委員会の設置
施設内に事故発生の防止のための委員会を設置し、且つ医務室に医療機器安全管理責任者を配属する。事故発生の防止のための委員会は3月に1回開催し、且つ重大事故等が発生した場合には随時開催するものとする。これらの招集は委員長が行う。当施設の事故防止及び安全な医療と福祉を提供するために、次に掲げる業務を行う。- 事故に関する原因を探る。
ヒヤリハット報告書の集計、対策、評価、フィードバックを行う。 - 事故防止対策の策定とその周知に関すること。
- 事故防止体勢の整備に関すること
- 事故防止に関すること。
事故発生時の支持、指導。事故発生後における改善策の提案と推進と評価。 - 事故等の発生時における辞令の経過調査に関すること。
- 事故発生の防止のための委員会の運営に関すること。
- 事故に関する原因を探る。
- 感染症及び食中毒の予防及びまん延のための対策を検討する委員会
施設内の感染予防のための対策を立案し推進する。施設内の職員への伝達と周知のため3月に1回開催する。招集は施設長が行う。また、施設内の感染対策に関しての指針は別に策定する。
医療及び福祉に関する安全管理のための職員に対する研修に関する基本方針
研修は、医療及び福祉の安全に対する基礎知識、事故防止のための手法等を職員にシュチ徹底を目的に実施する。研修会、講習会は施設内・外の講師によって実施しまた、施設外で行われる研修や講習会の積極的な参加を目指すものとする。
医療及び福祉における事故報告書等の医療及び福祉に関する安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 事故報告の目的(ヒヤリハット報告書も含む)
報告は医療及び福祉の安全を確保するための改善や教育・研修の資料とすることを目的として使用する。 - 事故報告
- 過失の有無を問わず、入居者及び利用者に望ましくない事象が予測される場合、または生じた場合、速やかに報告しなければならない。
- 事故には至らなかったが、発見、対応等が遅滞すれば入居者及び利用者に有害な影響を与えたであろうことが予測された場合。(ヒヤリハット報告書)
- その他、日常看護、介護の中で危険と思われる状況が発生した場合。
- 報告の方法
上記の目的を達成するために、すべての職員は次に掲げた内容に沿い報告を行う。- 報告は、原則として定める書面にて行う。
緊急を要する場合は、江東で報告し、入居者及び利用者の救命措置等を行った後に遅滞なく書面にて各所属長に報告を行う。各所属長は遅滞なく施設長へ報告を行う。 - 書面の報告は、介護日誌・看護日誌・ケース記録等自らが入居者及び利用者の医療及び福祉に関して作成した記録などに基づき作成する。
- 自発的な報告がなされるよう報告社名は省略しても差し支えない。
- 報告は、原則として定める書面にて行う。
- 守秘義務と報告者への配慮
報告された事例について職員は、職務上知り得た秘密として第三者へ漏らしてはならない。尚、報告を行った職員に対しては、これを理由にして不利益な取り扱いをしてはならない。 - 報告内容の検討と改善策の策定
事故発生の防止のための委員会は、報告された事例を検討し、安全管理上有益と思われることについて、再発防止の観点から、必要な防止策を作成するとともに、職員への周知徹底を図るものとする。
事故等発生時の対応に関する基本方針
- 救命措置の優先
施設側に過失があるか否かに問わず、生命に影響を及ぼす事象が生じた場合には、施設内の総力を結集して、入居者及び利用者の救命と被害の縮小に尽くす。また、施設内のみの対応が不可能と判断された場合は、遅滞なく他の医療機関等へ応援を求める。 - 報告義務
事故発見者は、所属長へ報告。所属長は、事故の状況、入居者及び利用者の現在の状況等を施設長に迅速かつ正確に報告する。
施設長は、必要に応じて事故発生の防止のための委員会の開催の指示を行い対応を検討する。尚、事故発見者はその事実及び報告の内容を介護日誌・看護日誌・ケース記録等に自らが必要な記録を正確に記録する。 - 入居者及び利用者、またその家族への説明
事故対応者は事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない範囲で速やかに、事故の状況、現在実施している措置見通し等について、入居者及び利用者、またその家族に誠意を持って説明する。また、その家族への説明の際に、原則として介護日誌・看護日誌・ケース記録等を開示することを基本とする。これらの日誌は事実のみの経過を記載する。これは疑義なき姿勢を表明するためにも大切なことであり、時系列が錯綜していたり解読が難しいと判断した時には、別に清書して開示することも可能である。ただし、この場合にもいても原本は同時に開示するものである。 - 保険者への報告
高齢者介護は、要介護・要支援高齢者の生活に密着する事業であり、サービスの前提としてより高い倫理観が事業者及び職員に求められる。
法人及び職員は、事故の事実を曖昧化、隠匿また、それを常態化することはしてはならず、事故に対して正確な情報を保険者へ報告することを徹底する。 - 各種マニュアルの作成及び改正
次に掲げるマニュアルを必要に応じて改正を行う。また、作成・改正については原則として事故発生防止のための委員会が中心となり、入居者及び利用者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識を高め広める目的のために行う。- 事故対応マニュアル
- 感染症対応マニュアル
- 緊急時対応マニュアル
- 苦情解決マニュアル
入居者及び利用者からの相談への対応に関する基本方針
- 相談窓口の設置
当施設の生活相談員が窓口となり、入居者及び利用者、またその家族からの相談、質問、苦情等の迅速な対応を図り、情報を共有できるように努力する。
不審者が侵入した時の対応
- 予防
- 施設長は、日頃より職員一人ひとりの危機管理意識を高めるための会議や研修を行う。
- 職員は、来訪者の確認をインターホン等で確認することや、顔を合わせると積極的に挨拶することを心掛ける。
- 不自然な行動をする来訪者には、複数の職員が対応し来訪の目的を尋ねる。
また理由が明らかにされない時は、お引き取り願い警察へ連絡する。 - 職員は、非常通報システム・火災報知機(非常ベル)・放送設備の取り扱いを習得する。
- 緊急事態が起こった場合を想定した避難訓練や緊急体制を整える。
- 対応
《緊急事態の対応》
- 施設長は非常通報システムを作動させ警察等へ通報し、要請を求める。
- 施設長は、非常ベル・施設内放送などで緊急事態を全職員に周知させるとともに、職員は、利用者の安全を再優先に安全な場所へ避難誘導する。
- 不審者には、出来るだけ複数の男性職員で対応することが望ましい。
一定の距離を保ちながら手近な備品等で対峙する。凶暴な場合や刃物を持っている場合は、速やかに退避する。 - 利用者が不安にならないよう職員は落ち着いて行動し待機する。
- 施設長は不審者の情報(性別、年齢、服装、特徴など)を集め職員が共通理解で対応する。
- 近隣の公共施設(学校・施設等)や地域自治会等と連携して情報を速やかに把握できるようにする。
- 必要に応じて警察に地域のパトロールを強化してもらうよう要請する。
- 家族へは安全管理を図る上で必要なことは、時期を失せず状況説明し、協力を求める。
- 近隣で事件等発生した場合には、施設長、相談員等で情報収集し、状況把握に努める。
必要に応じて家族、関係機関等に文書やお知らせなどで協力をお願いする。
その他、医療及び福祉の安全確保のための基本方針
安全管理の指針の改正については、必要に応じて事故発生防止のための委員会に諮り決定する。
(附則)この指針は平成27年12月1日より施行する。
平成28年7月1部改訂